皆様は自転車に乗る時に、ヘルメットつけられていますか?
道路交通法(令和5年4月1日)
自転車乗用の際に、頭部を守らないと致死率が2倍以上も高いことが統計としても挙がっています。そこで、下記のような条例ができました。
改正前
【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。(東京都では、13歳未満となっていました)
↓
改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
ということは、改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。実質義務ですね。
つまり、スポーツバイクに乗られる方やママチャリに乗られる方も、ヘルメットを被るように努めなければいけなくなりました。
罰則などはあるの?
平成27年に改正道路交通法が施行されました。信号無視や酒気帯び運転など危険な違反を「危険行為」として指定し、3年以内に2回以上取り締りを受けたり、事故を起こしたりした場合、講習の受講が義務づけられました。
ヘルメット着用は努力義務のため罰則などはありませんが、警察庁は、大人も含めて着用を習慣化することで事故による被害を抑えていくようです。もしかすると【ふらつき運転】【二人乗り】【多重並走】など、警察に職務質問される中に【ヘルメット無着用】で補導されるようなことも出てくるかもしれませんね。
他にも交通ルールが
そもそも自転車は軽車両に位置づけられているため、車道通行が原則となっています。そまた、左側通行をしなければなりません。(「普通自転車歩道通行可」の標識等がある場合は別です)
また、これらについては罰則として3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となる場合があります。
交通ルールとして
交通ルールはまずは、自分の身を守るためにあるものです。周囲にも危険が及ばないようにブレーキや夜間の点灯ライトのメンテナンスなども忘れないことが大切です。
情報発信元
出典:警視庁 交通総務課
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